神之瀬峡県立自然公園

位置図

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この地図は神之瀬峡の入り口にある駐車場に広島県が設置した看板を写したものです。指定面積は2736ha。下側の緑は判官山や高幡観音がある場所です。
○広島県立自然公園条例施行規則 第十六条(特別地域の区分)より
第一種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
第二種特別地域(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域をいう。)
第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)

公園利用注意事項

地図の横には注意事項が書いてありました。
1.施設を壊したり、汚したりしないこと。
2.木竹及び草花をとったり、傷つけないこと。
3.道路に駐車しないこと。
4.野営場以外の場所で野営しないこと。
5.指定の場所以外の場所で、焚き火など行わないこと。
6.公園内にゴミを捨てないこと。
ルールを守ってすばらしい自然環境を壊さないようにしたいものです。

広島県立自然公園条例

県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もつて県民の保健、休養及び教化に資することを目的とするのがこの条例です。特別地域内においては開発が規制され知事の許可が必要な事が決められています。

1. 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
2. 木竹を伐採すること。
3. 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
4. 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
5. 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
6. 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
7. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
8. 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
9. 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。
10.山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するもの(以下この号において「指定動物」という。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
11. 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
12. 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
13. 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
14. 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
規定による命令に違反場合罰則もあり最高一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課せられます。詳しくはこちら

神之瀬峡県立自然公園入り口駐車場

広島県立神之瀬峡自然公園入り口駐車場

君田温泉森の泉から約15kmの場所にこの駐車場があります。
神之瀬ふれあいプラザ」という三次市の施設です。この広場で集合解散して植物や野鳥の観察など楽しめます。
ここまではほぼ二車線ですがここから庄原市高野町へ抜ける道は1車線で崖崩れの工事中などの場所もあるのでここに車を置いて神之瀬峡を散策されることをお勧めします。

トイレや植物マップの案内板もあります。

山の中ほどからの白いものは中国電力の神之瀬発電所の送水管で高暮ダムからの水がここで落下して発電が行われています。

右の谷が支流の中の谷川で滝が沢山あり曲谷川の合流地点は第一種特別保護地域に指定されている場所です。

左の谷の高暮ダム迄の約7キロの神之瀬川沿いが神之瀬峡です。

神之瀬峡自然公園植物マップ

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美しい自然と貴重な植物を守るためこの広島県立神之瀬峡自然公園内の植物などの採種は禁止されています。
立ち木の伐採などや開発も広島県立自然公園条例などで制限されています。

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